旧公団役職員の証言求め攻防続く 8/22耕作権裁判

 8月22日、千葉地裁(本田晃裁判長)で耕作権裁判の口頭弁論が開かれた。弁護団は、南台農地の用地買収をめぐる「各種の記録、報告書は存在しない」と主張する空港会社の矛盾を徹底的に解き明かし追及する弁論を展開。さらに偽造文書に係る公団役職員の法廷証言を強く求める弁論を行った。
 逃げ切りを図る空港会社に、本田裁判長は真相に蓋をして加担する姿勢が露骨。その訴訟指揮には最低限の公平らしさも感じられない。
 耕作権裁判は、空港会社役職員の法廷証言を勝ち取るための攻防がさらに続くことになる。

 次回は11月28日午前10時30分 千葉地裁。
 まさに正念場です。多くのみなさん、お集まりください。

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8月22日は耕作権裁判 空港会社職員の証言を求め緊迫の法廷へ

耕作権裁判
 ●8月22日(月)10時30分開廷
 ●千葉地裁601号法廷

 一審千葉地裁で16年間続いてきた耕作権裁判が、いよいよ証人による立証段階を迎えました。いちばんの争点は、空港会社が明け渡しを求める畑の位置の誤認と証拠の偽造です。空港会社は関係証拠を「無い」と言って隠し続けます。しかしその嘘は暴き尽くされ、裁判所も文書の存在を推認し提出を命令しました。残るは、これに関わった空港会社職員の法廷証言です。この裁判の先行きは、農地取上げの強制執行をやめさせることにもつながります。多くのみなさんの傍聴をお願いします。

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公団職員の証人採用を求めて追及 4/25 耕作権裁判

 4月25日に開かれた耕作権裁判。焦点は、南台農地(地主・藤﨑政吉)の用地買収をめぐる公団用地部職員の証人採用問題。この日の裁判で弁護団は、当時の職員録を提出し、関係者の出頭と証言を要求した。
 空港公団には「用地事務取扱規程」が存在し、用地交渉の重要事項を記録することが義務付けられている。市東さんの賃借地の特定は用地買収のために必要な超重要事項だから、「境界確認書」「同意書」(じつは公団の偽造文書!)の作成経過は当然にも記録されてなければならない。文書提出命令をめぐる攻防では、隠匿する公団を裁判所が強く叱責している。
 しかし空港会社は、「交渉記録は探したが無かった」の一点張り。関係した上西某は死亡したとして、真相を闇に葬ろうと躍起となっている。
 これに対して弁護団は、当時の職員録を示して、「職員録を調べると用地部関係者が20人はいる。上西が死亡したとしても、他にも関係者が存在する」と主張し、裁判所に証人採用を求めた。
 裁判所は「原告(空港会社)の主張を聞いて考えたい」との姿勢。「それでは出頭させないに決まっている。この問題は裁判の成否を決める。職員を調べることは絶対に必要」と反論し、次回裁判に持ち越しとなった。緊迫の闘いが続く。

 ▼次回裁判:8月22日(月)10時30分開廷、千葉地裁601号法廷

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4月25日(月)は耕作権裁判です

耕作権裁判
4月25日(月)
午前10時30分開廷 千葉地裁601号法廷

 この裁判はこれから証人立証に入ります。その証人採否をめぐる闘いが続いています。空港会社が、証人隠しに躍起となっているからです。
 争点は空港会社が主張する「不法耕作」の正否。空港会社は、市東さんが賃借する畑の場所を間違えていますが、それを押し通そうとして出した証拠が偽造によるものでした。
 追及された空港会社は、裁判所による関係文書の提出命令にも「探したが無かった」の一点張り。関係した用地課長は「すでに死亡した」と言って逃げ切ろうとしています。しかし関係者はその課長ばかりではない。法廷に引き出して敗訴に追い込む、それが強制執行判決をも打ち破る道です。傍聴をお願いします。

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市東さんの更新意見を掲載します(12/6耕作権裁判)

 12月6日午前、千葉地裁で耕作権裁判が行われ、市東さんと弁護団による更新意見が述べられました。
 市東さんの陳述を掲載しますのでご覧ください。

  →  ダウンロード - 20211206shitou.pdf

 

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12月6日(月)は耕作権裁判です

午前10時30分 千葉地裁 口頭弁論

この日は、陪席裁判官の交代にともなう更新手続きです。
市東さんが意見陳述を行います。
裁判はこれから立証段階に入ろうとするところです。その区切りのところでの更新ですので、弁護団の陳述も分かりやすく核心をつくものと思われます。南台農地の問題をあらためて理解するためにも、ぜひ傍聴を!

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裁判再開! 決定されている期日のお知らせ

 新型コロナ緊急事態宣言の解除にともない、裁判が再開されます。
 耕作権裁判ならびに関連裁判の、決定された期日は以下のとおりです。

 12月6日(月)耕作権裁判
  午前10時30分 千葉地裁 口頭弁論
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  <関連裁判>
  10月20日(水)ヤグラ裁判控訴審 第1回口頭弁論
   午後2時 東京高裁102号室
    *弁護団による控訴理由書の要旨を陳述

  10月22日(金)第3誘導路裁判
   午前10時30分 千葉地裁 口頭弁論

  11月5日(金)団結街道裁判
   午前10時30分 千葉地裁 口頭弁論

  傍聴、よろしくお願いします。

 

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/速報/ 最高裁が上告棄却を決定 2021.6.8 請求異議裁判

 最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は6月8日付で、請求異議裁判の上告棄却を決定した旨、通知してきた。あわせて、上告受理申立についても受理しないとしている。理由は、憲法違反にあたらず、判例違反や法令解釈の誤りも認められないとする結論のみ。
 この最高裁判決はまったく不当。これは地道に有機農業を続ける市東さんから農地を取り上げ、農業に生きることをやめろと宣告するものだ。このたった数行の決定書が、4年にわたる市東さんの訴えと、数々の貴重な証言、弁護団の立証努力、支援運動にことごとく蓋をすると思うと、心底から怒りがこみあげる。
 人々にとって「絶望の裁判所」に正義はない。真実と希望は法廷を降りた現実の世界にある。
 春の畑はその色合いをダイナミックに変えている。農業は人にとっての生命産業。パンデミックで社会が苦闘のさなかに、需要づくりにやっきの成田空港と、その強制執行の後ろ盾に成り下がった最高裁判決は愚かの極というしかない。

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【抗議声明】東京高裁の不当判決に抗議し、市東さんの闘いへの支援を訴えます

抗議声明

 12月17日、東京高裁第4民事部(菅野雅之裁判長)は、成田市天神峰の市東孝雄さんの耕作地について、明け渡しの強制執行を許可する不当判決を下しました。私たちはこれに強く抗議し、ただちに上告手続きに入った市東さんを支え、ともに農地を守ることをみなさんに訴えます。

 成田空港会社が取り上げようとしている農地は、祖父の開墾から三代百年にわたって、耕されてきた無農薬・有機農業の畑です。このかけがえのない農地を取られることは、「我が身を引き裂かれることと同じ」だと市東さんは訴えています。
 判決はこの叫びを踏みにじり、空港会社の過去の違法と新たな権利濫用にふたをして、過酷な暴力執行に道を開くものであって、とうてい認めることができません。
 いま、日本の農業は存続の危機に立たされています。世界では家族農業の大切さが国連決議になったというのに、日本は企業の農業参入をおし進め、農家は軒並み廃業をせまられています。市東さんの問題は日本の農家の縮図です。この時に、農業に誇りをもち、農地を守るために身体をはって立ち上がる一人の農家の存在のいかに大きなことか、──そのように思うのです。
 新型コロナの感染拡大は、空港と農地をめぐる、半世紀にわたる成田問題にも光を当てました。
 「公共事業」とは名目だけのこと、「空港機能能強化」を掲げた農地取り上げがデタラメな需要予測のもとで進められてきたことが明るみになりました。成田空港はいまや過剰設備であり、縮小こそすれ拡張などやめるべきです。
 他方でコロナはかつてないほど深刻な世界食糧危機をもたらしました。世界最低レベルに落ち込んだ食料自給率のもとで、日本の食の安全と安定供給の危険が指摘されています。
 感染爆発は地球温暖化による気候変動と、資本主義のシステムが抱える構造的問題であって一過性に終わるものではありません。持続的な社会構造への転換が差し迫った課題となりました。人の命より企業利益を優先させる、これまでのあり方からの転換が求められています。成田も例外ではありません。

 成田空港会社は、市東さんに対して、これまでの違法の数々と不誠実を謝罪し、農地明け渡し請求を取り下げよ。
 裁判所は強制執行の停止を決定し、権利濫用に歯止めをかけよ。
 最高裁は下級審の不当判決を改めよ。
 市東さんの闘いへのご支援を呼びかけます。

2020年12月18日
市東さんの農地取り上げに反対する会

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一審ひきつぐ最低の不当判決 <速報>請求異議控訴審判決(12・17)

 主文は以下。暴力執行を認める、最低の不当判決です。

 1. 本件控訴を棄却する
 2. 強制執行停止決定を取り消す(判決までの間、有効な高裁決定)
 3. 訴訟費用は控訴人の負担
 4. この判決は仮に執行できる(仮執行宣言 最高裁の確定判決前でも執行できる)

 市東さんと弁護団は、ただちに上告手続きし、抗議の記者会見を行いました。
 同時に、確定判決前の強制執行に歯止めをかけるために、受訴裁判所(最高裁、さしあたり高裁)と執行裁判所(千葉地裁)に対して、あらためて民事執行法36条にもとづき、強制執行停止を申し立てました。

 判決内容は、一審の高瀬判決をほぼ引き継いでいます。注目された新型コロナウイルスによる新事態については、「発着回数も顕著に減少し、今後の回復の見通しも明らかでない状態」だと認めたものの、航空関係者は復活を前提にしていて、裁判所としても「現時点において、将来にわたっても復活しないと認めることはできない」として空港会社を助け上げた。

 判決は最後の最後に、「なお、本件強制執行においては、その時期、態様等について可能な限り当事者間で協議を行い、平穏、円滑に・・・実現するよう最後まで努力することの重要性はいささかなりとも失われてはいない」などと書き加えている。
 ならば、裁判所はただちに強制執行の停止を決定し、空港会社の権利濫用に歯止めをかけよ!
 空港会社は明け渡し請求を取り下げよ!
 市東さんの闘いへのご支援を訴えます。

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