「請求を放棄するなら謝れ!」
―デタラメにデタラメを重ねるNAA
12月10日、千葉地裁民事第3部(多見谷寿郎裁判長)で行政訴訟・農地法裁判が開かれました。
この日の法廷は、前の記事で書いた「空港会社による訴えの変更申し立て」にたいする弁論の前に、成田空港会社(NAA)が12月7日付で出してきた「請求の一部放棄書」について厳しく追及しました。
市東さんが、「祖父の代から一度も耕したことのない土地だ」として当初から位置特定の誤りを問題にしてきた「南台41-9」について、NAAは「請求を放棄する」と言い出したのです。
開廷するとすぐに市東さんが立ち上がり、「南台の畑の耕作について、不当耕作だと言われてきたが、結局私が間違っていなかったことを認めるのか。それならNAAに対し謝罪を求める」と怒り込めて発言しました。
NAAの代理人は「請求放棄の理由については書面の通り」と居直りました。その理由はとは「NAAが占有を回復したから」というものです。市東さんが一度も耕作したことのない土地を、いったいいつ「占有を回復した」というのでしょうか。
空港会社の請求がいかにデタラメであるか、自ら認めるものであり、「一部は放棄するけど残りは明け渡せ」などということは許せません。
続いて明け渡しの対象から外されてきた監視ヤグラを対象とするよう申したてたことについて、弁護団は「変更」は断じて認められないと論じました。
さらに弁護団は、「公共性」の問題に焦点を当て、食糧を生産する農業こそがもっとも公共性を有するものであり、「空港の公共性」を振りかざして農地を取り上げることの不当性を明らかにしました。
次回2月4日の裁判が、今日予定されていた萩原進さんの証言2回目となります。
裁判所を取り囲む傍聴の力が今こそ大事な時です。
皆さん、ぜひお集まり下さい。
今日、冒頭に言いましたけど、結局空港会社は紙一枚で「放棄したから」っていうことなんですよ。あれだけ自分に不当耕作だって言って裁判にかけたのに、紙っぺら1枚で謝る気もないと。絶対に許せない。
今年も忙しい中傍聴と闘争といろいろ来ていただきましたけど、来年はもっと攻防が激しくなると思うんです。ですから皆さん、今年以上に傍聴や、また現地の方にも来ていただいてともに闘いたいと思いますので、よろしくお願いします。
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