常軌を外れるナリタ空港会社 判決に「仮執行宣言」を不当に請求
市東さんの農地裁判(行政訴訟・農地法裁判)で、成田空港会社が仮執行宣言付き判決を、裁判所に対して不当に求めていることが分かった。
仮執行宣言(かりしっこうせんげん)とは、確定判決前であっても、仮に強制執行をすることができる旨の宣言を判決に付けることを言う。多見谷裁判長が判決にこれを付ければ、1審千葉地裁の判決をもって、強制的に農地を取り上げることができることを意味する。もちろん対抗手段はあるが、こんなことは絶対に許せない。
空港会社は書面で、仮執行の必要な理由として「GSE/ULD置き場の建設設置に支障をきたしている」などと書いている。しかしこれは、知事の解約許可を取るために、空港会社が辻褄合わせでつくった架空の計画だったことが法廷で暴露されている。
仮執行宣言は、訴状段階でも空港会社が請求していたが、会社側の立証が崩れた今になっても、いけしゃあしゃあと請求するとは誠実さのカケラもない。
そもそも仮執行宣言は、通常、貸金返還など時間とともに不利益を生じる場合の措置として、原状回復が可能な場合にのみ認められるものであって、建物明け渡し請求ですら付与されることはほとんどない。まして生存権に関わる農地に対して求めることなどは常軌を逸している。ここには住民を敵視してやまない空港会社の悪質さが現れている。抗議の声を!
| 固定リンク