決定書が送達
本日11時55分に葉山代理人のもとに、最高裁から上告棄却の決定書が送達されました。決定日は昨日(10月25日)。決定内容を以下に掲載します。
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平成27年(行ツ)第436号
平成27年(行ヒ)第479号
決 定
上記当事者間の東京高等裁判所平成25年(行コ)第326号農地法20条1項による許可取消,土地明渡,建物収去土地明渡請求事件について,同裁判所が平成27年6月12日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よつて,当裁判所は,次のとおり決定する。
主 文
本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
理 由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
よって,裁判官全員一致の意見で, 主文のとおり決定する。
平成28年10月25日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 大谷剛彦
裁判官 岡部喜代子
裁判官 大橋正春
裁判官 木内道祥
裁判官 山崎敏充
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