一審ひきつぐ最低の不当判決 <速報>請求異議控訴審判決(12・17)
主文は以下。暴力執行を認める、最低の不当判決です。
1. 本件控訴を棄却する
2. 強制執行停止決定を取り消す(判決までの間、有効な高裁決定)
3. 訴訟費用は控訴人の負担
4. この判決は仮に執行できる(仮執行宣言 最高裁の確定判決前でも執行できる)
市東さんと弁護団は、ただちに上告手続きし、抗議の記者会見を行いました。
同時に、確定判決前の強制執行に歯止めをかけるために、受訴裁判所(最高裁、さしあたり高裁)と執行裁判所(千葉地裁)に対して、あらためて民事執行法36条にもとづき、強制執行停止を申し立てました。
判決内容は、一審の高瀬判決をほぼ引き継いでいます。注目された新型コロナウイルスによる新事態については、「発着回数も顕著に減少し、今後の回復の見通しも明らかでない状態」だと認めたものの、航空関係者は復活を前提にしていて、裁判所としても「現時点において、将来にわたっても復活しないと認めることはできない」として空港会社を助け上げた。
判決は最後の最後に、「なお、本件強制執行においては、その時期、態様等について可能な限り当事者間で協議を行い、平穏、円滑に・・・実現するよう最後まで努力することの重要性はいささかなりとも失われてはいない」などと書き加えている。
ならば、裁判所はただちに強制執行の停止を決定し、空港会社の権利濫用に歯止めをかけよ!
空港会社は明け渡し請求を取り下げよ!
市東さんの闘いへのご支援を訴えます。
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